【専門家が解説】雇用保険の基本手当

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雇用保険の基本手当とは?

何らかの理由で仕事を辞めなければいけなくなったとき、次の仕事を探す間の生活を支えてくれるのが雇用保険です。

雇用保険に加入している人が失業してハローワークで求職活動をする際は、雇用保険の求職者給付と言われる給付の中の基本手当を受けることができます。この基本手当は、一般的には失業保険と呼ばれている制度です。しかしながら失業保険という名前の保険はありませんので、あくまで通称になります。

失業の理由は人それぞれです。自己都合・病気・勤務先の倒産・リストラなど、失業の理由によって、基本手当の額や給付日数は変わります。障害手帳を持っている方には優遇措置がされることもあります。

ここでは、雇用保険の基本手当の受給について、精神科や心療内科に通院している方への注意点を大事にしながら、紹介していきたいと思います。

雇用保険とは?

雇用保険は、労働者の方が失業したときの必要な給付や、職業訓練、求職活動の促進、労働環境の改善に関わる事業など、労働者が安定して働きやすい状態を応援するための公的な保険制度です。保険者は政府(厚生労働省)で、主な窓口は住居地のハローワークになります。

この保険は事業主が従業員を加入させる形で、保険料は事業主と従業員が折半して払います。従業員の方が負担する分の保険料は、給与から天引きされています。

雇用保険の加入条件としては、以下のようになっています。

  • 1週間の労働時間が20時間以上で、1カ月以上継続して固定の事業所に勤める従業員

原則として、事業主は上の要件に当てはまる従業員を雇用保険に加入させる義務があります(従業員5人未満の農林水産事業所を除く)。派遣・パート・アルバイトの方も、1週間の労働時間が20時間以上で、1カ月以上継続して勤めるなら対象になります。

雇用保険の原則としては、要件を満たす従業員は全員加入なのですが、たまに要件を満たしている従業員を加入させていない事業所もあります。とくに、パート・アルバイトの方は、一度確認してみるといいかと思います。

ただし、次にあげるような従業員の方は雇用保険の対象になりません。

  • 1週間の勤務時間が20時間未満
  • 1カ月以下の短期アルバイト
  • 季節限定の勤務(4カ月以内の期間または1週間の勤務が20時間以上30時間未満)
  • 学生アルバイト
  • 政令で定める漁船の船員
  • 公務員

求職者給付の基本手当とは?

求職者給付の基本手当は、一般に失業保険と呼ばれているものです。

雇用保険に加入していた人が失業し、ハローワークに登録して求職活動を行う際、給与の日割りの50%80%に相当する額が90日~360日の間支給されます。金額や給付日数は、勤続年数、退職理由、年齢などによって異なります。(※金額や給付日数の詳細は、この後の項でまとめています)

この手当は失業保険の通称で呼ばれることから、「失業すれば必ずもらえる」と誤解されていることもあるのですが、そういうわけではありません。『求職者給付の基本手当』の正式名称の通り、求職活動を行う人を応援するための手当です。

そのため、失業後に再就職の意志の無い方、再就職先が決まっている方、アルバイトや内職も含め職を得ている方などは対象外です。失業後に再就職の意志を持ち、ハローワークで積極的な求職活動を行う方が対象になります。

また、対象となる方も、自らハローワークに出向いて就職相談や申請をし、その後の説明会などに参加して受給資格の認定を受け、定期的な求職活動を続けることが受給の要件になります。

基本手当の受給要件

失業時、雇用保険の基本手当を受給するためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

  1. 雇用保険に加入していたこと
  2. 離職日以前の2年間に、11日以上通常出勤した月が12カ月以上あること
  3. 失業の状態で、ハローワークに求職登録をして求職活動をすること

雇用保険に加入していたこと

基本手当は雇用保険の制度なので、在職中に雇用保険へ加入していた方が対象になります。

離職日以前の2年間に、11日以上通常出勤した月が12カ月以上あること

基本手当の対象になるには、雇用保険の被保険者だった期間が12カ月以上あることが要件です。

『被保険者だった期間』とは、雇用保険に加入している人が11日以上通常出勤した月を1カ月としてカウントします。つまり、離職日以前の2年間に、11日以上通常出勤した月が12カ月以上あればいいということになります。

また、以下の特定の条件に当てはまる方は優遇があります(特定の条件の詳細は後の項で説明します)

  • 『特定受給資格者』(勤務先側に大きな原因のある退職者)
  • 一部の『特定理由離職者』(契約更新がされなかった退職者に該当する人)

この場合、離職日以前1年間に、雇用保険被保険者期間が6カ月以上あれば条件を満たす形となります。

失業の状態で、ハローワークに求職登録をして求職活動をすること

雇用保険の基本手当は、退職後、失業の状態でハローワークに求職登録をし、積極的な求職活動をする方が対象になります。ここでいう失業の状態とは、

  • 無職であること(アルバイトや内職も不可)
  • 再就職先が見つかればすぐ働ける体調と状態にあること

2つを満たしている状態です。

退職後にアルバイトや内職・手伝いも含め何らかの職を得ていると、基本手当の対象外になります。また、病気や出産・育児などの事情ですぐに再就職できないときも対象外になります。

退職後すぐに働けない場合と受給期間延長について

退職後、病気や育児・介護などですぐに再就職ができない状態が30日以上続く場合は、働けない理由が解消し、求職活動を開始したときからが、給付日数分の基本手当の受給対象になります。

ただし、基本手当の受給可能期間は離職の翌日から1年と決まっています。受給可能期間が過ぎてしまうと、給付日数が残っていたとしても、そこで受給が打ち切られます。受給期間はハローワークに申請を出すことによって最大3年間分の延長が可能です。(つまり、受給可能期間は最大合計4年となります)

まずは、離職後すぐにハローワークへ出向き、再就職についての相談をした上で、受給期間延長の申請をする必要があるかを相談するのがお勧めです。

もし、退職後にすぐに働ける状態ではなく、受給期間延長の申請をする場合は、離職後30日経過した翌日に申請を行います。

以前は受給期間延長の申請は、離職後30日経過した翌日から1カ月間の間しか申請を受け付けていませんでしたが、平成2941日より改正があり、延長後の受給期間の最後の日までの間であれば、申請の受付を行うようになりました。

しかし申請が遅い場合には、延長を行っても基本手当の給付日数の全てを受給できない可能性がありますので注意が必要です。いずれにしても早い段階での申請をお勧めいたします。

延長後は、「週20時間働ける状態」と医師が認めることで延長が解消され、雇用保険の基本手当の受給対象になります。延長解消の手続きの際は、『雇用保険受給資格に係る病状証明書』という書類を主治医に記載してもらい、ハローワークに提出します。(書類はハローワークでもらえます)

その中で、週20時間以上の労働が可能である旨が記載されていれば大丈夫です。診断書の料金は自費になるため、金額は医療機関によって様々です。通常の診断書と同額にしている医療機関が多いかと思います。

※受給延長の際の手続き、延長できる期間などは事情によって異なりますので、詳しくは住居地のハローワークへお問い合わせください。

受給期間と給付日数について

よく混同されてしまいますが、

  • 受給期間
    →基本手当を受け取ることができる期間
  • 給付日数
    →実際に基本手当がもらえる日数

という扱いになります。

つまり、

  • 受給期間内に、給付日数分だけ基本手当を受け取ることができる

ということになります。

受給期間と給付日数については、次項でもう少し詳細に説明します。

受給期間と給付日数について

基本手当が受給できる期間は、

  • 離職した日の翌日から1
  • 給付日数が330日の方は1年と30日間
  • 給付日数が360日の方は1年と60日間

です。

この期間に、自分が該当する給付日数分(90日~360)の基本手当を受給することができます。受給のペースは4週に1回で、1回に振り込まれる額は28日分です。基本手当の給付日数は、通常は被保険者期間によって決まります。

また、以下の特定の条件に当てはまる場合は給付日数の優遇があります。

  • 『特定受給資格者』(勤務先側に大きな原因のある退職者)
  • 一部の『特定理由離職者』(契約更新がされなかった退職者に該当する人)
  • 『就職困難者』(障害のある方)

各条件の給付日数は以下の表のとおりになります。

<一般受給者の給付日数>

雇用保険の一般受給者の給付日数について整理しました。

<特定受給資格者・一部の特定理由離職者の給付日数>

特定受給資格者・一部の特定理由離職者の給付日数についてまとめました。

※の部分は、離職日が平成29331日以前の場合は90日となります。

<就職困難者の給付日数>

就職困難者の給付日数について一覧にしました。

特定受給資格者

特定受給資格者は、勤務先側に大きな原因があり、急な退職を余儀なくされた方が該当します。

例えば、

  • 勤務先の倒産や勤務先都合による解雇
  • 勤務先から適切に賃金が払われていなかった
  • 過剰な時間外労働があった
  • 契約内容が守られていなかった
  • 明らかに理不尽な冷遇や嫌がらせを受けていた

などで、ハローワークが要件に該当すると認めた方です。

該当の場合は、雇用保険被保険者期間と、手当の受給日数の優遇が受けられます。

特定理由離職者

特定理由離職者は、勤務先に非があるわけではないけれど、やむを得ない事情により転職が必要になった方が対象になります。

例えば、

  • 契約を満了し、契約更新を希望したが勤務先の事情で更新されなかったとき()
  • 妊娠、育児、介護が理由の離職
  • 病気、ケガ、障害が理由の離職
  • 結婚などでの転居が理由の離職
  • 転居しなければ通勤できないための離職

などで、ハローワークが要件に該当すると認めた方です。

該当の場合は、雇用保険被保険者期間の優遇が受けられます。更に、※ケースの場合は、給付日数の優遇も特定受給資格者と同等に認められます。

就職困難者

障害 (身体・知的・精神)があり、求職活動が難航すると予想される方は就職困難者という要件に該当する可能性があります。

精神科や心療内科に通院中の方の場合は、精神障害者保健福祉手帳を所持しているか、主治医作成の意見書(フォーマットはハローワークの窓口で貰えます)をハローワークに提出し、その内容が認められれば該当となります。

※『特定受給資格者』、『特定理由離職者』、『就職困難者』の要件に該当するかどうかの判断は、個々のケース、管轄のハローワークによって異なります。詳しくは住居地のハローワークにご相談ください。

退職理由については、勤務先からもらう『雇用保険被保険者離職票-2』に書かれてありますが、その内容が事実と違っている場合にはハローワークに異議の訴えは可能です。

雇用保険の基本手当の支給額

  • 日額の算出方法:(離職日直前6カ月に支払われた賃金の合計)÷180×調整率

基本手当の日額は、退職直前の6カ月間の賃金(賞与は含まない)から平均日給を計算し、年齢や収入によって決められた調整率をかけて算出されます。

調整率は、

  • 60歳未満:5割~8
  • 60歳以上65歳未満:4.5割~8

となっており、収入が低いほど高い率をかけ、基本手当の日額差が開きすぎないように調整されます。

また、下限額と上限額も決められています。下限額は平成3081日の時点で1,984円、上限額は年齢によって違い、以下の表のようになっています。

(※下限額・上限額は毎年81日に調整されるため、年度によって変動する可能性があります)

雇用保険の基本手当の上限額について表にしました。

基本手当の申請手順と必要書類

雇用保険の基本手当の申請手続きについて、具体的な流れと必要書類をお伝えしていきます。

  1. 退職後『雇用保険被保険者離職票-1』と『雇用保険被保険者離職票-2』を受け取る
  2. ハローワークに出向き、求職申込と手続きを行う
  3. 雇用保険受給者初回説明会に参加する
  4. 失業認定日・基本手当の振り込み

①退職後『雇用保険被保険者離職票-1』と『雇用保険被保険者離職票-2』を受け取る

離職票は、退職後に郵送で届く場合と自分で取りに行く場合があります。

受け取り方法は職場へ確認をしましょう。離職票がもらえない、事業主が行方不明等の問題がある場合は、住居地のハローワークに相談してください。

②ハローワークに出向き、求職申込と手続きを行う

住居地のハローワークで求職の申し込みを行い、『雇用保険被保険者離職票-1,2』を提出します。提出の際に併せて以下のものが必要になります。

  • 個人番号が確認できる書類
    →マイナンバーカード、通知カード、住民票記載事項証明書いずれか1
  • 身分を証明できる書類(コピー不可)
    →運転免許証、マイナンバーカード、住基カードなど写真付き身分証明書なら1つ。それが無い場合は、健康保険証、児童扶養手当証書、年金手帳などから2つ。
  • 写真
    →たて3㎝、よこ2.5㎝の正面上半身で、3か月以内に撮影したものを2枚。
  • 印鑑
    →シャチハタ不可
  • 本人名義の普通預金通帳

必要書類を提出後、受給資格の決定や離職理由についての判定が行われ、受給者説明会の日時のお知らせ、雇用保険受給資格者のしおりの配布があります。

手続き後は無職であることを確定するため、7日間の待機期間に入ります。待機期間に日雇いでもアルバイトをすると待機期間が満了せず、受給資格を得ることができません。

また、完全な自己都合による退職の場合は、待機期間満了後も3カ月の給付制限がかかり、3カ月間は基本手当を受給できないようになっています。

※雇用保険の手続きができるのは、月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)の830分~1715分の間ですが、一定の時間がかかるため、16時前までに行くことをお勧めします。

③雇用保険受給者初回説明会に参加する

待機期間の指定日にハローワークで行われます。受給のためには参加が必須です。

  • 雇用保険受給資格者のしおり
  • 印鑑
  • 筆記用具

が必要です。

このときに、雇用保険受給資格者証や失業認定申告書の配布と、第1回目の失業認定日のお知らせがあります。

④失業認定日・基本手当の振り込み

3カ月の給付制限になっていない場合は、失業認定日から5営業日程度で指定した金融機関の口座に基本手当が振り込まれます。1回に振り込まれるのは28日分です。

初回の失業認定日以降、28(4)ごとに失業認定を行います。指定日にハローワークへ行き、『失業認定申告書』に求職活動の状況()等を記入して、『雇用保険受給資格者証』と共に提出します。その内容が認定されれば、再度28日分の基本手当が振り込まれます。この流れを給付日数が満了するまで行っていくこととなります。

求職活動として認定される頻度としては、失業認定日から次の失業認定日の間で、原則として2回以上の求職活動の実績が必要となります。実績に認められるのは、以下のような範囲に定められています。

  • 求人への応募
  • ハローワークが行う職業相談や職業紹介、各種講習やセミナーを受ける
  • 許可・届出のある民間機関が行う職業相談や職業紹介、求職活動法指導のセミナー等を受ける
  • 公的機関等が実施する職業相談等を受けたこと、各種講習、セミナー個別相談ができる企業説明会等の受講、参加等
  • 再就職に関する各種国家試験、検定等の資格試験の受験

上記の範囲はあくまで原則なので、公共職業訓練等の受講中や、採用通知を待っている間など、求職活動実績を必要としない場合もあります。

ハローワークでの求人情報の閲覧は、基本的には求人活動の範囲に認められていません。しかし、以前に関わった方の中で、求人情報の閲覧をカウントしてもらえたことがありました。

ハローワークごとや、個人の事情によっても変わってくる可能性もありますので、ハローワークの担当職員に相談してみるのも良いかもしれません。

基本手当を受給しない方が良い場合

雇用保険の基本手当は、経済援助になる制度ではありますが、場合によっては受給しないほうが良いこともあります。それは、手当の受給期間中でも家族の健康保険の扶養に自身が入りたい場合です。

基本手当の日額が3,612円以上になる場合、その年の収入の見込みが130万円以上あるとみなされてしまい、保険の扶養に入ることができなくなります。扶養から外れると、自分自身で国民健康保険や国民年金の保険料を支払わなければいけなくなってしまいます。

そのような場合は、雇用保険の基本手当の受給をしても手元に残るお金は減ってしまいます。総合的に見て、基本手当を受給しないほうが良い場合もあります。

雇用保険の傷病手当とは?

雇用保険の基本手当をもらっていた人が、途中で急に病気やケガで仕事が出来ない状態になった場合、基本手当の代わりに支給されるのが雇用保険の傷病手当です。健康保険の傷病手当金とは異なります。

基本手当の受給資格者は、離職をするとハローワークに求職申し込みをします。その後に病気やケガで仕事に就くことができない状態(いわゆる「失業の状態」を満たさなくなった状態)となり、それが15日以上続いた時、雇用保険から傷病手当が支給されるのです。

雇用保険の傷病手当は、基本手当の受給期間内で求職できない日数分が支給されます。支給される額は、基本手当日額と同じです。傷病手当が支給された日数分は基本手当給付日数から差し引かれますので、プラスアルファでもらえる手当というわけではありません。

働けない期間が14日目になるまでは基本手当の支給となり、15日以上30日未満の場合は傷病手当の支給になります。30日経過以降は基本手当の受給期間延長ができるようになるので、傷病手当をもらうか基本手当の延長を行うかを選ぶことが出来ます。

よくある質問

雇用保険の基本手当についてよく頂くご質問を、こちらでまとめていきたいと思います。

雇用保険の加入期間は、以前の会社で加入していた期間も合算することができるのでしょうか?

合算可能です。しかし被保険者であった期間に1年以上のブランクができてしまう場合は、リセットとみなされます。

また、以前に離職をした際に基本手当を受給していたら、その際に期間はリセットの扱いとなります。

雇用保険の加入条件を満たしていたはずなのに、会社が加入手続きをとってくれていませんでした。遡って雇用保険に加入して基本手当を受給することは可能でしょうか?

当時に雇用保険の加入条件を満たしていて、かつ基本手当の受給要件を満たしていた場合は、遡っての加入と基本手当の受給は可能です。

条件を満たしていたのにも関わらず、雇用保険加入の手続きを会社が取らないのは義務違反です。

辞めた後でも問題はありませんので、まずは当時勤めていた会社に連絡をとり、雇用保険の遡っての加入を打診してみてください。もしそれで会社が応じなかった場合は、ハローワークに直接ご相談して頂くことをお勧めします。

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執筆者紹介

大澤 亮太

医療法人社団こころみ理事長/株式会社こころみらい代表医師

日本精神神経学会

精神保健指定医/日本医師会認定産業医/日本医師会認定健康スポーツ医/認知症サポート医/コンサータ登録医/日本精神神経学会rTMS実施者講習会修了

カテゴリー:制度・サービス  投稿日:2019年5月11日

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