【専門家が解説】生活保護

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生活保護とは?

生活保護は、社会保障の中で最後のセーフティーネットとなる制度です。他の保障制度を利用し、自分の能力や資産をすべて活用し、それでも生活が困窮してしまう方に対して、国が住居費や生活費などを扶助しながら生活の再建を助けます。

精神疾患を抱えて働けず、資産や援助をしてくれる家族もない方が、生活保護を利用することによって地域生活を送ることができている場合も多くあります。

生活保護の原則は憲法第25条※に基づいており、生活に困窮する全国民を対象に国が必要な保護を行い、最低限人間らしい生活がおくれる保障を与えるとともに、自立を助長する制度です。

※日本国憲法第25

「国民はすべて、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利がある。国は、そのための社会福祉や保障の増進に努めなければならない」

当院では、病気のために最低限の生活すら困難になってしまう方には、生活保護の申請のアドバイスをさせていただくこともございます。そのためにこの記事を作成しましたが、生活保護が必要と主治医が判断しない場合にはお力添えすることはできませんので、ご了承ください。

生活保護の対象と要件

生活保護の対象は、

  • 働く意志はありながら何らかの理由で十分な収入が得られる職につけず、本人の資産や他の保障制度を使っても生活が困窮し、厚生労働省が定めた最低限の生活水準に達しない人や世帯

となります。

生活保護は基本的に世帯(家族)単位で行いますが、1人世帯の方も受給は可能です。世帯全員が持つ資産・能力・その他あらゆるものを最低限度の生活のために活用し、それでもなお収入が最低限度に満たないと認められた場合に生活保護の対象となります。

『最低限度の収入』は、世帯状況や住居地によって厚生労働省が定めた最低生活費の基準に足りているかどうかで判断されます。

生活保護の具体的な要件は個々のケースによって異なりますが、一般的な要件は以下のようになっています。

  • 最大限働くための努力をしていること
  • 預貯金はもちろん、生活に利用していない土地や家屋などの不動産があればすべてを売却し、最低限の生活費に充てること
  • 親族等に援助を頼める場合は、可能な援助を受けること
  • これらの努力を世帯全員が行い、それでも収入が厚生労働省の定める最低生活費の基準に満たないこと

生活保護で支給される扶助額

  • 扶助額=世帯の収入相当額-最低生活費

生活扶助額は、厚生労働大臣が定める最低生活費と世帯全体の収入を比較し、その差額を支給する形になります。厚生労働省の定める最低生活費の基準は、お住まいの地域や世帯状況によって異なります。基本は大都市ほど最低生活費の基準が高くなります。母子(父子)世帯、障害者のいる世帯などでは特別加算もあります。

世帯の収入は、実際の収入から交通費や保険料や必要経費を引き、生活費にあてられる分の額で計算します。

生活扶助の基準額(PDF)生活保護での地域による等級

参考までに、当院がある川崎市中原区で2040歳の方が単身で生活保護を申請する場合、加算等がつかない状態だと、扶助額が132,930(その内、住宅扶助基準額が53,700)になります。(※平成30年度の基準で計算)

生活保護が保障する範囲

生活保護では、最低限人間らしい生活を営む上で必要な様々な費用に対し、現金やサービスが扶助されます。

具体的には、

  • 生活扶助
  • 教育扶助
  • 住宅扶助
  • 医療扶助
  • 介護扶助
  • 出産扶助
  • 生業扶助
  • 葬祭扶助

などがあります。一つずつみていきましょう。

生活扶助

  • 個人の日常生活に不可欠な費用(食費・衣服費などで、主に1類と言われます)
  • 世帯全体の生活にかかる費用(光熱費などで、主に2類と言われます)
  • 入院している人は入院中に必要な生活費

上記について支給されます。

1類は若い世代の方が高く設定され、老年になるほど安くなります。2類は世帯人数が増えるほど高く設定されます。

教育扶助

  • 義務教育に必要な教科書その他の学用品
  • 義務教育に伴って必要な通学用品
  • 学校給食その他義務教育に伴って必要なもの

上記について支給されるもので、基準額、教材代、学校給食費、交通費、学習支援費に分類されます。

  • 基準額
    →鉛筆、ノートなどの学用品に充てるお金です。当院のある川崎市中原区では月額で小学校は3,430円、中学校が5,750円の支給となっています(基準額に学級費という特別費用を足した額になっています)
  • 教材代
    →学校指定の教材やワークブックなどに充てるお金で、実費支給となります。
  • 学校給食費
    →給食に充てるお金で、実費支給となります。
  • 交通費
    →通学に必要な最小限の額の交通費が全額支給されます・
  • 学習支援費
    →教材代以外の参考書やクラブ活動に充てるお金です。当院のある川崎市中原区では実費で小学校は15,700円以内、中学校は58,700円以内の支給となります。

住宅扶助

定められた範囲内の家賃や住宅維持費について支給されます。

  • 家賃
    →地域別に決められている家賃上限額まで支給。契約更新時の更新料も含みます。川崎市であれば、53,700円になります。あくまで家賃についての支給であり、共益費などは含みませんので注意が必要です。
  • 住宅維持費
    →居住する家屋の畳、建具、水道設備、配電設備等の従属物の修理又は現に居住する家屋の補修などをする場合に支給されます。金額上限の詳細は各福祉事務所にお問い合わせください。

医療扶助

保険診療を受ける際の費用・薬剤費・入院費などについて支給されます。自己負担はなしで受診をすることができます。

注意点として、

  • 生活保護適応の指定がある医療機関で受診をしないと10割自己負担になってしまうこと
  • 保護になって初めて受診する場合や期間が空いての受診になる場合は事前に福祉事務所に医療券を発行してもらう必要があること

です。

福祉事務所が休みだったり緊急受診の場合は、医療券の発行が後日になることもあるかもしれません。そのような場合は、生活保護受給をしている証明として保護の決定通知書を持参したり、医療機関から福祉事務所に保護受給中である旨の問い合わせをする必要が出てきます。

保護受給中であることを確認できないと適応ができず、10割負担になってしまうので注意が必要です。

介護扶助

介護保険法における要支援者又は要介護者に対するサービスなどについて支給されます。

介護保険の保険給付の対象となるサービスと同内容と考えると分かりやすいです。お金の支給ではなく、サービスの現物給付の形となります。

医療扶助と同じく、生活保護の指定介護機関を利用した場合のみの適応となりますので注意が必要です。

出産扶助

出産に関わる費用を実費支給します。

当院のある川崎市中原区では、施設(病院等)での分娩は295,000円以内、居宅分娩は259,000円以内となっています。

生業扶助

生業扶助は、収入の増加や自立を助長するうえで必要なことに対して支給されます。

生業費、技能修得費、就職支度金、高等学校等就学費に分類されます。

  • 生業費
    →小規模な事業を行うために支給をします。当院のある川崎市中原区では46,000円以内となっています。
  • 技能修得費
    →職に就く為の資格取得や技能習得に必要な費用を支給します。当院のある川崎市中原区では80,000円以内となっています。
  • 就職支度金
    →就職の為に必要となるスーツなどの洋服代や靴代に対して支給されます。当院のある川崎市中原区では31,000円以内となっています。
  • 高等学校等就学費
    →高等学校等に就学する為に必要な費用を支給します。基本額、教材費、学習支援費、授業料、入学料、入学考査料、通学交通費に分かれます。

葬祭扶助

検案、遺体の運搬、火葬、納骨等などの葬祭に伴い必要になる費用について支給します。

当院のある川崎市中原区では、死亡人が大人の場合は206,000円以内、子供の場合は164,800円以内となっています。

生活保護の各種加算

世帯の状況に応じ、保護費が加算されることがあります。

  • 児童養育加算
  • 障害者加算
  • 母子加算
  • 妊産婦加算
  • 介護施設入所者加算→
  • 在宅患者加算…
  • 放射線障害者加算…
  • 介護保険料加算…
  • 冬季加算…

それぞれご紹介していきます。

児童養育加算

18歳に達する日以後の、最初の331日までの間にある児童の養育にあたる方が対象となります。

当院のある川崎市中原区では、3歳未満と第3子以降の小学校終了前は13,300円、3歳以上18歳までは10,000円となっています。

障害者加算

一定の障害等級に当てはまる方が対象になります。

当院のある川崎市中原区では、障害等級12級に該当する方は26,310(入院や施設入所している方は21890)3級に該当する方は17,530(入院や施設入所している方は14,590)の加算となっています。

上記の等級は、障害者手帳の等級と必ずしも一致するとは限りませんので、福祉事務所への確認をお勧めいたします。

母子加算

18歳に達する日以後の最初の331日までの間にある児童、または20歳未満で障害者加算の受給対象となる世帯員を養育する母子(父子)家庭などが対象となります。

当院のある川崎市中原区では、児童数が1人の場合は21,400(入院や施設入所している方は18,990)2人の場合は24,200(入院や施設入所している方は20,520)3人目からは1人増すごとにプラス16,000(入院や施設入所している方はプラス750)の加算がされます。

妊産婦加算

母体の保護や栄養補給が目的の加算です。

当院のある川崎市中原区では、妊娠6か月未満では8,960円、6カ月以上は13,530円、産婦は8,320円の加算となります。産婦は通常3カ月ですが、専ら母乳による場合は6カ月までとしています。

介護施設入所者加算

介護施設に入所している被保護者の教養や娯楽等の特別需要に対応するための加算です。当院のある川崎市中原区では、9,690円以内の加算となっています。

在宅患者加算

在宅にて病気療養中の被保護者の栄養補給等が目的の加算です。

当院のある川崎市中原区では、13,020円の加算となっています。

放射線障害者加算

原爆被爆者で負傷や疾病を有する人に係る特別な需要に対応するための加算です。

当院のある川崎市中原区では43,120(状態によっては21,560)の加算となっています。

介護保険料加算

被保護者が介護保険の第1号保険者(65歳以上)になった以降に介護保険料を払う場合の加算です。

保険料の額分の加算となっています。

冬季加算

11月~3月の間に暖房代などの光熱費に充てるために加算されます。

単身生活の場合、当院のある川崎市中原区では、2,580円の加算になります。

生活保護の相談窓口と申請の流れ

居住地の福祉事務所の生活保護担当で申請をします。住所地ではなく、あくまで現在居住している地域の事務所になります。福祉事務所が設置されていない町村にお住まいの方は、町村役場でも申請の手続きができます。

生活保護の申請の流れを見ていきましょう。

  • 相談

生活保護を希望される場合は、まずはお住まいの地域の福祉事務所の生活保護担当に相談をします。そこで収入・資産・住居など現在の生活状態を聞き取り、他の社会保障制度の活用が可能かどうかなどの検討をします。

  • 申請・調査

生活保護を申請することになったら、必要な書類の提出とともに以下のような調査があります。

  • 生活状況を確認するための実地調査(家庭訪問など)
  • 預貯金、不動産、保険などの資産調査
  • 扶養義務者の有無、援助が可能かどうかの調査
  • 年金など社会保障給付、就労収入状況などの調査
  • 就労ができる状態かどうかの調査

などになります。

生活保護の申請の際に必要な書類として、状況に応じ、世帯の収入・資産等がわかる資料(通帳の写しや給与明細等)や主治医の診断書などの提出を求められます。相談の段階で、必要書類を職員に確認するようにしましょう。

  • 審査・決定

申請後、原則では14(特殊な事情があれば30)以内に、保護の要否や方法等が書面で通知されます。生活保護の受給開始以降は、収入の状況を毎月申告しなければいけません。

世帯の状況に応じ、福祉事務所の担当ケースワーカーが年数回の家庭訪問調査をします。就労の可能性があれば、就労に関する助言や指導を行います。

※相談段階で、福祉事務所の方から申請を断られてしまうということが実際にあるようです。「水際作戦」と言われていますが、生活保護は「申請主義」をとっており、申請をしないと受給の可否の検討もされません。もし、本当に申請が必要な場合は、申請をしても通るかは確約ではないことは承知であることを伝えた上で、とにかく申請書をもらうようにしましょう。通れない要件があるからといって申請を断ることはできません。

勿論、正当な理由の説明と共に、「~をクリアすれば申請ができる」と案内があった場合は、出直しをした方が申請がスムーズな場合もあります。(例:まだ手元に保護基準以上のお金がある、売却可能な資産がある、雇用保険の基本手当などの社会保障を受けていないなど)

生活保護の前に活用できる社会保障

生活保護は最後のセーフティーネットとも言える制度です。生活保護の申請をする前に活用できる制度としては、

などがあります。

これらは、けがや病気をして就労が難しい場合、あるいは職を失ってしまった時などに助けになる制度です。それぞれの制度についての詳細は、各項目の記事をご参照ください。

生活保護は他法優先といって、他に適応できる法的なサポートがあれば利用します。あらゆる制度を活用しても生活維持が難しいときに、足りない分を補助する形で支給されます。

よくある質問

生活保護についてよく頂くご質問を、こちらでまとめていきたいと思います。

仕事に就いたり、社会保障を利用すると生活保護は利用できないのでしょうか?

仕事で得られる収入や、社会保障で支払われる金額が生活保護の基準額を下回るときは、生活保護の受給は可能です。基準額から収入を差し引いた額を生活保護で受給します。

家族に生活保護を受給したことや、現在の居場所を知られたくありません。生活保護申請をすると必ず家族に通知がいってしまいますでしょうか?

家族からDVを受けているなど、やむをえない事情がある場合は通知が行かないこともあります。ケースバイケースではありますので、申請前の相談の際に職員にその事実も伝えてどのような対応になるかを確認することをお勧めします。

ホームレスでも申請できますか?

申請できます。まずは現在地の管轄の福祉事務所に相談に行くことになります。

申請後は、救護施設などに一時的に入りながら、その後に自立生活を目指していくこととなります。また、DV等で家を飛び出して、帰るところがない方は、女性シェルターにまず入居するケースなどもあります。

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【お読みいただいた方へ】
医療法人社団こころみは、東京・神奈川でクリニックを運営しています。
「家族や友達を紹介できる医療」を大切にし、社会課題の解決を意識した事業展開をしています。

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執筆者紹介

大澤 亮太

医療法人社団こころみ理事長/株式会社こころみらい代表医師

日本精神神経学会

精神保健指定医/日本医師会認定産業医/日本医師会認定健康スポーツ医/認知症サポート医/コンサータ登録医/日本精神神経学会rTMS実施者講習会修了

カテゴリー:制度・サービス  投稿日:2019年5月11日

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