精神科・心療内科のお薬を服用中でも運転はできる?

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精神科・心療内科でお薬(向精神薬)を服用中の方へ

車が生活の一部になっている方は少なくないと思います。

田舎では車がないと買い物や通院すら不便ですし、仕事には車が不可欠という方もいらっしゃいます。

そんな中で、「精神科のお薬を飲んでいるときには運転は控えてください」と言われ、困ってしまう患者さんは少なくありません

精神科の治療では、安定後も再発を防ぐためにお薬は続けなければいけないことも多いため、車の運転ができないために社会復帰が妨げられてしまうというジレンマに陥ってしまいます。

そんなとき、どうすればいいのでしょうか?法律ではどのように取り決められ、現実にはどのように運用されているのかを、具体的にお伝えしていきたいと思います。

法律上での取り決めは?

  • お薬の影響や病気の症状で「運転に支障がある」と判断された状態で事故をおこした場合、『危険運転致死傷罪』が適応され、通常より厳しい罰則になります。

精神疾患や向精神薬と運転に関しては、『自動車運転死傷処罰法』(正式名称:『自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律案』)という法律があります。

これは、飲酒運転や無免許運転、てんかん発作などによる自動車事故の頻発を受け、平成26年5月20日より施行されたものです。

この法律では、お薬や病気の症状から「運転に支障がある」と判断される状態で事故をおこした場合、『危険運転致死傷罪』として厳罰が適応されることになりました。

この法律の施行以前は、『自動車運転過失致死傷罪』にあたり、刑の上限は懲役7年でした。けれど現在の『危険運転致死傷罪』では、

  • 死亡事故で懲役15年以下
  • 傷害事件で懲役12年以下

の罰則となります。

『危険運転致死傷罪』が適応されるケースとは?

どのような状態が『危険運転致死傷罪』の適応になるかというと、

  • アルコール又は薬物(処方薬含む)の影響により正常な運転に支障が生じるおそれがある状態
  • 自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気の影響で正常な運転が困難な状態

という項目があり、症状やお薬で運転に制限のかかりやすい精神疾患の患者さんにとって、風当たりが強い内容になってしまっています。

精神疾患と運転の法律について詳しくは、『精神疾患と運転の法律での扱いは?』をお読みください

精神科で使うお薬(向精神薬)と運転

上の法律での取り決めを見ると、「お薬の影響により、運転に支障が生じるおそれのある状態」で運転するとマズイということになります。

「運転に支障が生じるおそれのある状態」とは、具体的にどんなケースでしょうか?

  • お薬の副作用で眠くなる、集中力が無くなる
  • フラフラする

このような状態なら、誰もが「運転したら危ない」と感じるかと思います。ですが、同じお薬を飲んでも副作用は個人差があります。「眠気やふらつきは全くなく、運転しても問題がない」と言う患者さんも少なくはありません。

けれど法律上は、そのように個別では判断してもらえません。眠気やふらつきの副作用の可能性があり、添付文書で「運転禁止」とされているお薬を飲む限りは、運転をしてはいけないことになっているのです。

平成25年3月22日には、総務省から医療機関に以下のような勧告が出されています。

  • 添付文章の使用上の注意に、「自動車運転等の禁止等」の記載がある医薬品を処方または調剤する際は、医師または薬剤師からの患者に対する注意喚起の説明を徹底させること

向精神薬の多くが「運転禁止」とされている理由

精神科のお薬は気持ちを安定させる作用が中心のため中枢神経の働きを抑え、眠気を生じさせたり、反応を鈍くさせることが多いです。

お薬によっては、臨床試験を行って反応速度の低下などを検証したものもありますが、お薬を飲まない人と比べれば当然劣る結果となってしまいます。

しかし本来は、お薬の影響は患者さんそれぞれです。病状によって注意力や集中力が低下している場合ですと、お薬によって症状が改善して、むしろ運転能力が高まる可能性もあります。

とはいえ、製薬会社としてもリスクがあることは書かないわけにはいけません。このため、たいていの向精神薬の添付文章には、「運転禁止」の記載があるのです。

向精神薬を服用するときの運転の実情

さて、ここまでは法律上の向精神薬と運転についてお伝えしてきました。

その内容から、「精神科の治療をしている限り運転はできないのか」と憤りを覚える方も少なくないかと思います。

その憤りは、実は処方している医師側も持っています。日本の精神科医が所属する最大の学会『日本精神神経学会』でも、「向精神薬服用中の画一的な運転禁止」に対しては一貫して反対の姿勢を示してきました

現場でも、医師から製薬会社の営業(MR)に不満を伝えることもあります。

しかし実情では、法律の枠の中で治療をしていかざるを得ません。とはいっても、画一的に運転禁止とする医師は少ないかと思います。

お薬を飲み始めて副作用の出現が多い時期や、急性期の患者さんには原則として「運転は絶対に禁止」と指導します。また、「運転禁止」のお薬ではなかったとしても、病状から運転へは細心の注意指導が必要と判断されることもあります。

けれど、お薬にも慣れて回復期に向かっていくにつれ、患者さんから運転に関して要望があった場合、「自己責任で」とすることも多いかと思います。

私は以下のように説明することが多いでしょうか。

  1. 回復には、薬が一定の役割を果たしたと思われます。
  2. 状態を維持するためには、今後も長期にわたって服薬継続が必要です。
  3. 厚生労働省と製薬会社によれば、これらの薬を服用している方には運転禁止と指導することになっており、危険運転の取り扱いが厳しくなりました。
  4. しかし、医師として強制的に禁じようとは思いません。(任意で公安委員会には届けない)
  5. 運転に関しては自己責任となります。
  6. 少なくとも薬が変わった直後、効果が安定するまでは運転を控えなければなりません。
  7. また、薬を規定量以上服用することは、絶対に行わないでください。(※何かあった場合、必ず危険運転とみなされます)

無責任に思われてしまうかもしれませんが、これが苦渋の選択なのです。

「運転禁止」となっていない精神科のお薬

上でお伝えした通り、精神科で使うお薬のほとんどは添付文書で「運転禁止」となっています。しかし、

抗うつ剤SSRIの

  • レクサプロ
  • ジェイゾロフト
  • パキシル

SNRIの

  • サインバルタ
  • イフェクサー
  • トレドミン

の6剤では「運転注意」で「禁止」にはなっていないのです。これらの添付文書では、

  • 眠気、めまい等があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には十分注意させること

となっています。SSRIの3剤は元々「運転禁止」ではなかったのですが、同じような位置づけのSNRIに関しては、以前は「運転禁止」とされてきました。

しかしながら、運転できないことでの患者さんへの影響の大きさを踏まえ、添付文章の改訂を検討し、平成28年10月に厚生労働省の安全対策調査会で認められることになったのです。

ただし、副作用の出方や病状によっては「運転は控えた方がいい」と医師が判断することもあります。そのときは必ず医師の指導に従うようにしてください。

向精神薬服用中の運転への注意事項

上でお伝えした通り、お薬の作用や病状がかなり安定していれば、「自己責任で」となることが多いです。

もちろん、病状やお薬の作用によって運転能力に明らかに支障が出ているときは、医師としても患者さんにしっかりと指導をしていきます

「絶対に運転は控えてほしい」と判断されるケースでは、医師が任意で公安委員会に病状を届け出ることもできます。

また、「自己責任」とされた方も、可能な限りは以下のようなことを意識し、注意を怠らないようにしましょう。

  • 運転時間を短くする
  • 運転頻度を減らす
  • 混雑時間帯を避ける
  • 夕方・夜間は運転しない
  • 悪天候では運転しない
  • 高速道路は運転しない
  • 見知らぬところは運転しない
  • 家族が同乗してもらうときだけ運転する
  • そもそも運転をしない

自分では「大丈夫」と思っても、お薬の作用や体調には波があります。できるだけ無理な運転は控えるようにしてください。

精神疾患と運転については、『精神疾患があっても運転免許は取得・更新できる?』にもくわしく書かれてあります。

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執筆者紹介

大澤 亮太

医療法人社団こころみ理事長/株式会社こころみらい代表医師

日本精神神経学会

精神保健指定医/日本医師会認定産業医/日本医師会認定健康スポーツ医/認知症サポート医/コンサータ登録医/日本精神神経学会rTMS実施者講習会修了

カテゴリー:運転について  投稿日:2019年10月8日

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